滋賀銀杏会


会則
滋賀銀杏会 会則

第1条 
  1. 本会は、「滋賀銀杏会」と称する。
  2. 本会は、東京大学出身者の滋賀県における同窓会として、会員相互の研鑽と親睦を図ることを目的とする。
  3. 本会は、東京大学同窓会連合会に加入する。
第2条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    (1)親睦会等の開催
    (2)講演会、研究会等の開催
    (3)会員名簿の作成
    (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3条 本会の会員は、東京大学の卒業生で滋賀県に在住する者および滋賀県と関係のある者とする。

第4条
  1. 本会に次の役員をおく。
        (1)会長     1名
        (2)副会長    若干名
        (3)事務局長  1名
        (4)幹事     若干名
        (5)会計監事  2名
  2. 役員の任期は2年とする。

第5条 毎年1回総会を開き、会則の変更、役員の選任、その他本会の運営について重要な事柄をはかるものとする。

第6条 本会の運営に必要な経費は、会合等を開くときにその必要経費を出席者で案分して負担することを原則とする。

付則
    この会則は平成21年7月11日から施行する。

(c)滋賀銀杏会 2010